個人輸入について

■ 個人輸入とは、海外の商品を個人で使用することを目的として海外の各販売店やメーカーから購入することをいいます。海外旅行の際に商品を購入され自国へ持ち込まれることも個人輸入になります。

■ サプリメントや化粧品などを個人が自分で使用するために輸入する場合は、薬事法に基づく製造販売業等の許可は必要ありませんが、輸入できる数量が制限されております。サプリメントの場合は2ヶ月分以内、化粧品の場合は1品目24個以内となっております。また他人への販売・授与はできません。
化粧品などの個人輸入に関してのお問い合わせ先
厚生労働省医薬局食品保健部検疫所業務管理室
TEL: 03-5253-1111(代)
医薬局監視指導・麻薬対策課
■ 食品の個人輸入についても、自分が食することを目的として輸入する場合は、食品衛生法による届出や検査などは免除されます。ただし、輸入の量が個人消費としては不自然に多い場合などでは、税関が輸入者に対して確認を求めることがあります。食品の個人輸入とみなされる量は、目安として10kg程度です。
■ オーストラリアクロコダイル製品は、ジャーキーなども含めてワシントン条約により、
一人5個以上の購買は輸出許可証が必要となりますので、その場合は無料でお付けします。万が一これらを受け取れなかった場合はご連絡ください。(オーストラリア内すべての実店舗での購入も同様)

■ 個人輸入ではお届け先が会社など事業名の場合、商用と考えられ商品が税関で止められてしまうことがあります。お届け先は個人宅にすることが推奨されます。もし、商用と判断され課税された場合は、郵便局から配達された商品の受取を一旦拒否し、小包に記載されている税関にお問い合せいただき関税額を確認後、改めて郵便局にご連絡下さい。

■ 通関処理は、税関職員の手作業で行われますので、上記の一般例に反して10%の簡易課税率を摘要される事がごくまれにあります。

【関税について】
■ 個人輸入で総額1万円以上の商品を輸入する場合、約1割の割合で税関で荷物がチェックされます。その9割は大抵、関税と消費税はかけられず、自宅まで配送されます。
1万円以下の場合は免除されます。課税される場合は商品価格と送料等の
総合計金額の1~2%です。 基本的に、商品価格の60%に通関用為替レートを掛けた金額が、1万円を超えない場合、関税はかからず、1万円を超える場合、関税がかかります。
関税がかからない購入額は、16,000円を上限の目安とするのが安全です。別途、消費税は、課税対象金額と税額に対して5%課税されます。更に、通関手数料は課税対象商品小包1個に対して一律200円が必要です。これら諸費用は商品金額に含まれません。
お買い物の際には、上記につきましてもご理解の上、ご購入をお願いいたします。関税に関するトラブルによる商品のキャンセル・返品は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。

【免税について】
オーストラリア国外からご注文を頂いたお客様は、免税価格でご購入いただけます。オーストラリア国内で消費されないという事を提示しますと、オーストラリアの消費税10%(GST)を免除されるためです。
オーストラリア国内からご注文の際は、税込みの価格で購入していただくことになります。

【返品・交換について】
商品の発送時には、スタッフ一同細心の注意をはらって作業しておりますが、万が一注文した商品と違うものが届いたとき、商品の破損・汚損がございました場合、商品受け取り日より14日以内にご連絡ください。速やかにお取替えいたします。
※ 返品・交換については未開封・未使用のものに限ります。
また、お客様ご都合によるご返品は原則としてお受けできませんのであらかじめご了承ください。